福利厚生
さまざまな福利厚生施設や各種制度についてご紹介します。
福利厚生施設
フィットネスジム(本社施設)
最新器具が並ぶジムでは、グループレッスン、プライベートトレーニングも可能です。
フットサル/テニスコート(本社施設)
定時後に部活動を実施しています。
社員食堂(本社施設)
健康的な昼食が1食あたり200~400円程度で食べられます。
コミュニケーションラウンジ
(アネスト岩田Bar、図書コーナー)
社員同士の活発なコミュニケーションが取れるように、図書コーナーでの学習や、就業時間後のBarなど様々なシーンで活用できます。
独身寮
若手社員が安心して働けるように、独身寮を用意しています。経済的な負担の軽減はもちろん、同期や先輩が近くにいることで相談なども気軽にできます。寮費は3~4万円です。
諸手当、福利厚生関連制度
仕事と育児を両立する制度
育児休業制度
満1歳未満の子の養育に専念し休業後も引き続き会社に勤務する意思のある者とします。
従業員は、子が1歳2か月に達するまでの間で、出生日以後の産前・産後休業期間と育児休業期間との合計が1年を限度として、育児休業をすることができます。
小学校6年生までの養育援助制度
小学校6年生までの期間の子を養育する者は、当該子の養育のために事前に申し出ることによりフレックスタイム勤務や時短勤務などの援助を受けることができます。
子の看護のための休暇制度
小学校就学前までの子を養育する従業員が、負傷、疾病、または予防接種や健康診断等を受けさせるために年次有給休暇とは別に1年間に5日(2人以上の場合は10日)を限度として、子の看護休暇を取得できます。(無給)
在宅勤務制度
仕事と家庭人・個人としての生活(育児・介護等)の両立をめざし、一定の条件を満たす者は在宅で勤務することができます。
仕事と介護を両立する制度
介護休業制度
要介護状態にある家族を介護する従業員は、介護を必要とする家族1人につき、延べ93日間までの範囲内で3回を限度として、介護休業を取得することができます。
介護休暇制度
介護状態の対象家族の介護を行う従業員は、要介護状態の対象家族が1人の場合は年間5日、2人以上の場合は年間10日を限度として介護休暇を請求できます。(無給)
在宅勤務制度
仕事と家庭人・個人としての生活(育児・介護等)の両立をめざし、一定の条件を満たす者は在宅で勤務することができます。
介護のための短時間勤務制度
要介護状態にある家族を介護する従業員は、短時間勤務を行うことができます。
お金に関する福利厚生
- 確定拠出年金(DC年金制度)
- 従業員持ち株会
- 有料道路使用料無料(ターンパイク箱根)
その他
- 各種イベント(納涼会[組合主催]を開いたり、スポーツイベントを開催したり、みんなが楽しめるイベントを行いコミュニケーションの活性化につなげています。)
- 各種健康診断(人間ドック援助)
- 自己啓発支援(語学・資格レッスン)
- リフレッシュ休暇